鷹の爪
鷹の爪
第7号 2007年11月16日

平野武文税理士事務所 発行



 

秋も深まり、絶好の行楽シーズンとなりました。今年は猛暑の影響で紅葉が少し遅れているようですが、ここでぐっと気温が下がればそれは美しい紅葉が見られそうです。

仕事に追われて疲れもストレスも溜まる毎日、温泉でもつかりながら紅く色づいた木々の葉をめでるのは、日本人の楽しみでもあります。そこまでいかなくても、近場の公園を散歩しながら深呼吸をして、多少の冷気を感じながらする紅葉狩りはいかがでしょう。


よみとく

(知らなきゃ損が税務情報)








住宅借入金等特別控除の改正
■住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅の取得をして居住した場合には、一定期間、所得税額の控除を受けることができるという制度です。これには新築住宅の取得に限らず増改築等をした場合も対象となります。また、バリアフリー改修工事をした場合にも一定額が控除されます。以下、平成18年、平成19年中の新築住宅の取得及びバリアフリー改修工事した場合の概要を説明します。

(1)住宅を取得した場合
① 控除額      年末の借入金残高×一定率
② 控除期間     10年間又は15年間の選択制
③ 要件
1)住宅の新築をしてから6ヶ月以内に住み、その後も住み続けていること。
2)特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
3)住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の居住用であること。
4)借入金又は債務が10年以上にわたり分割返済する方法になっていること。
(注)民間の金融機関等からの借入金などが対象で、親戚などからの個人的な
   借入金は対象となりません。
④借入金残高の限度額と一定率
1)平成19年1月1日から平成19年12月31日に新築住宅を取得して居住した場合

控除期間

各期間

借入金残高の限度

一定率

控除額

累計限度額

10年

1〜6年目

2,500万円

1%

250千円

10年間で200万円

7〜10年目

2,500万円

0.5%

125千円

15年

1〜10年目

2,500万円

0.6%

150千円

15年間で200万円

11〜15年目

2,500万円

0.4%

100千円


2)平成20年1月1日から平成20年12月31日に新築住宅取得して居住した場合

控除期間

各期間

借入金残高の限度

一定率

控除額

累計限度額

10年

1〜6年目

2,000万円

1%

200千円

10年間で160万円

7〜10年目

2,000万円

0.5%

100千円

15年

1〜10年目

2,000万円

0.6%

120千円

15年間で160万円

11〜15年目

2,000万円

0.4%

80千円

控除期間10年又は15年のいずれを選択しても、平成19年分では、控除限度額は200万円となり、平成20年では控除限度額は160万円となります。

⑤いずれを選択するのがよいか そのポイント
控除期間は10年と15年のいずれを選択したほうがいいのでしょうか。早めに多い金額の控除を受けたほうがよさそうですが、住宅借入金等特別控除は、納める所得税額から一定額を控除する制度です。所得税の金額が少ない場合は、限度額満額を控除できないケースがあるので注意しなければいけません。例えば、平成20年取得で、控除期間10年を選択した場合は1〜6年目の控除が20万円ですが、この間に扶養家族が増えたりして、所得税が15万円になったとすると、5万円が控除不足となります。15年を選択しておけば12万円の限度額一杯控除できます。このように、所得や、扶養控などの変化を念頭に選択する必要があります。 また、住宅ローンの返済期間や借入金残高にも目を向ける必要があります。極端な例を言えば、控除期間15年を選択して、住宅ローンの返済期間が10年であれば10年後には借入金残高が0となり、控除は受けられません。

(2)マイホームの増改築などをしたとき
マイホームの増改築をした場合も一定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除が受けることができます。控除期間や控除額の計算方法は先に述べた(1)住宅を取得した場合と同じです。

(3)バリアフリー改修工事を含む増改築などをしたとき
①制度の概要(定増改築等住宅借入金等特別控除)
平成19年度税制改正により、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に要件を満たせば所得税の控除を受けることができる制度(特定増改築等住宅借入金等特別控除)が創設されました。 バリアフリー改修工事の借入金等残高(200万円を限度)の2%と、バリアフリー改修工事以外の増改築の借入金残高(1,000万円を限度)の1%の合計額を所得税から控除できる制度です。最高控除額は60万円です。この制度は、(2)で述べたマイホームの増改築などをしたときの特別控除と選択適用となります。
②適用要件
1)増改築等を行う人が次のいずれかに該当すること。
  1 50歳以上
  2 要介護又は要支援の認定を受けている
  3 障害者
  4 2、3に該当する人又は65歳以上の親族と同居している人
2)高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次のいずれかに該当する増改築等であること。
  1 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入り口の幅を
    拡張する工事
  2 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良により
    その勾配を緩和する工事
  3 その他一定の工事
3)バリアフリー改修工事の額が30万円を超えること。
4)借入金又は債務が5年以上にわたり分割して返済する方法になっていること。
5)増改築等をしてから6ヶ月以内に住み、その後も住み続けていること。
6)特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
7)増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自分の住む場所であること。
8)工事費用の2分の1以上の額が自分が住む部分の工事費用であること。

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コラム



引退後〜第二の人生〜

非凡な才能に恵まれた一部のプロスポーツ選手は、冨と名声を手に入れることができ、私たち普通の人間は羨望の眼差しで彼らを見つめます。
野球の世界では、今年も10月のドラフト会議によって、将来へ大望を抱く若者たちのプロへの道が作られました。そして、私たちは若い彼らがもらうであろう多額の契約金の額を思って、複雑な心境になるのです。
子供の頃から野球を始め、中学、高校、(大学)と明けても暮れても野球漬けの青年期を送り、一握りの人が念願のプロの選手になります。しかし、プロとして現役でやれるのはせいぜい三十代半ばまでです。
人生80年と言われる時代において、なんとも短い現役生活です。

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テリマカシ

(テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。)

燃料界の救世主か? 『バイオエネルギー』

お盆休みに熊本の阿蘇へドライブに行きました。今年の夏は猛暑でしたが、さすがに、標高約1,500mの阿蘇山は、麓よりも5℃くらいは低かったのではないかと思います。
周りには鮮やかな緑の草原が広がっており、おいしい空気を吸うために窓を全開にして、気持ちよく走っていました。酷暑の街中とは別世界です。連休ということもあり交通量も少なくありませんでした。ところが、すれ違うどの車を見ても窓を開けていません。勿体ないなぁ、せっかくの阿蘇山なのにと思いながらも、今年の夏はなんでこれほど暑いのだろうかと、実感として地球温暖化という言葉を思い起こしました。
日本は、1997年に締結された国際条約「京都議定書」において2008〜2012年(第一約束期間)には1990年との対比で「温室効果ガス」の排出量を6%削減することとしています。

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テリマカシ



サブプライムローン問題

最近の金融市場は株安、円高、原油高騰など何かと不安定である。そして、新聞でよく目にするサブプライムローンとは何か?私たちの生活にも直接影響を及ぼしている原油高騰がなぜ起きているのか?実はこれらの問題は複雑に絡まりあっているのである。

サブプライムローンとは

アメリカの金融機関が、過去に破産したり、担保を差し押さえられたりなどした比較的信用力の低い人に貸し出す住宅ローンのことである。優遇金利を「プライム」ということに対して、その補助的なローンということから「サブ」が付けられている。通常のローンと比べて信用力・返済力を調べる審査基準が緩い為、低所得者や返済を滞らせたことのある人でも借りやすいが、金利は高い。ただ、金利が段階式に上がるため、始めの数年は通常のローンよりも返済負担が少ないのが特徴であり、落とし穴でもある。

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税務用語・会計用語



加算税・延滞税について

税金の申告を期限内に正しく行わなかったり 納付が遅れたりした場合には いろいろな加算税等が課されます(国税通則法により定められています。)。以下、その概要を説明します。

(1) 過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)
期限内に申告書が提出された場合において、修正申告書の提出をしたり更正があった時にこの修正申告又は更正により納付することとなった税額の 10%の過少申告加算税が課されます。
一般的に税務調査等があった場合に会計処理の誤りが見つけられた時にはこの加算税が課されます。ただし、修正申告の提出が調査により更正がなされることを予知してされたものでない時は課されません。つまり調査などがなく誤りに気づき、自主的に修正申告をした時はこの加算税はかかりません。

(2) 過少申告加算税の加重
(1)に該当する場合に、その修正申告又は更正により納付すべき税額(増加した税額)が、当初の期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、(1)の過少申告加算税のほかに修正申告又は更正により納付すべき税額と上記を超える部分の税額とのいずれか少ない金額の5%の加算税が課されます。

(3) 申告加算税(むしんこくかさんぜい)
期限後申告、決定、期限後申告又は決定後の修正申告又は更正があった場合は、申告、更正又は決定による納付税額の15%の無申告加算税が課されます。(期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は この課税はされません。)なお、この場合も これらの申告書の提出が、調査があったことにより更正又は決定がされることを予知してされたものでないときは 5%の率になります。

(4) 不納付加算税(ふのうふくかさんぜい)
源泉徴収による国税(給与・賞与・報酬の源泉税が一般的です)が法定納期限までに完納されなかった場合には、その税額の10%の不納付加算税が徴収されます。(納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、徴収されません) ただし、納付告知を受けることなく納付期限後に納付された場合において、納付が、調査があったことにより告知があることを予知してされたものでないときは、5%の率となります。 いずれにしろ たった1日遅れただけでも5%の加算税を支払わなくてはなりません。

(5) 重加算税
 過少申告、無申告、不納付の場合において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装したりしたとき(いわゆる脱税行為 売上もれ等は うっかりでもこれに該当する可能性が高い)は、その税額の35%(又は40%)の重加算税が過少申告加算税に代えて、課されることになります。

(6)延滞税
  法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、その未納の税額について年14.6%の割合で計算します。ただし、納期限までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間においては、年7.3%の割合で計算します。




今月号より、新コーナー『That’s ファイナンス』を設けました。経済の情報や、金融商品などについて話題性のあるものを取り上げたいと思っています。なかなか難しいのでどうなるかわかりませんが、少しでもお役に立てれば幸いです。今回は“サブプライムローン”を取り上げました。
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